社会福祉法人 元気の泉

役員報酬等の支給基準

第1条(目的)

この基準は、社会福祉法人元気の泉(以下、本法人)という定款第8条及び第21条の規定に基づき、評議員及び役員に対する報酬等の支給について定めることを目的とする。

第2条(定義)

この基準における用語の定義は、以下に定めるところによる

  1. (1) 「役員」とは理事及び監事をいい、評議員と併せて「役員等」という。
  2. (2) 「報酬等」とは、報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
  3. (3) 「費用」とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。

第3条(報酬の支給)

  1. 1.本法人は、役員等に対し、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
  2. 2.役員等には、賞与及び退職手当は支給しない。

第4条(支給の有無及び報酬の額の決定)

役員等に対する報酬の支給の有無及び支給する場合の報酬の額は、以下の通りとする。

  1. (1) 評議員会、理事会への出席
    1回あたり10,000円(源泉所得税等別)
  2. (2) 前号以外の会議や打合せへの出席
    1回あたり10,000円(源泉所得税等別)

第5条(費用)

本法人は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用について、これを遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もってこれを支払うこととする。

第6条(報酬及び費用の支給方法)

  1. 1.報酬等及び費用は通貨をもって本人に支給する。但し、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
  2. 2.報酬等は、報酬等に定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

第7条(改廃)

この基準の改正は、評議員会の決議をもって行うものとする。

附則

この基準は、平成29年4月1日から施行する。
なお、この基準の施行により、「社会福祉法人元気の泉 役員報酬規程」「社会福祉法人元気の泉 役員等の旅費に関する規程」は廃止する。

附則

この基準は、令和5年4月1日から施行する。